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質問と回答
質問と回答
質問
品種登録が切れた後、その品種名称を商標登録できるか。
回答
種苗法による品種登録の有効期間経過後は、その品種名称の多くは普通名称化していますので、商標法第3条第1項第1号又は第3号に該当するものとされ商標登録できません。
つくば市での専門研修の質疑より
回答者
:
独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課
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