質問 |
当地域の直売所でサツマイモが売られており「○○○(漢字表記)」という表示がしてあります。
他県の方が視察で来られたときに「○○○(平仮名表記)は商標登録してある」と指摘を受けました。おそらく当地域の農業者は「○○○(漢字表記)」という表示のあったサツマイモ苗を購入したので収穫した芋にも「○○○(漢字表記)」と表示したものと思われます。ひらがなで商標登録してあるのは確認しました。漢字でも侵害したことになるのでしょうか? |
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回答 |
「○○○(平仮名表記)」は商標として登録されています。ご質問は漢字で「○○○」と表示しているとのことですが、消費者が購入する場合に登録済みのサツマイモと勘違いしないかという点が重要です。すなわち「○○○(平仮名表記)」と「○○○(漢字表記)」が完全に識別できれば問題ないと考えます。しかしながら、呼称は同じですし識別は困難と思われます。
ただし、お尋ねの「○○○(漢字表記)」はいつから販売していたのでしょうか。「○○○(平仮名表記)」が出願される以前から使用していたことが証明できれば先使用権が認められるので「○○○(漢字表記)」の使用は可能と考えられます。 |
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