質問 |
観葉植物農家から多肉植物を組み合わせた商品の「商標登録」の相談がありました。
権利取得の方法、出願の判断、経費その他について教えていただけないでしょうか。 |
|
回答 |
商標を出願するときに、その商標がすでに使用されているか、また、取得される見込みがあるかどうかについて、調べる必要があります。パソコンをお使いでしたら、以下の特許庁のホームページを参考にして下さい。
商標に関する手続き等の詳細が掲載されています。
●特許庁ホームページ → http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
1) 特許庁のホームページの画面が出てきます。
2) 制度別メニューの「商標」をクリックします。
3) 商標に関するページが出てきます。
例えば出願からの流れとしては、
(1)出願:商標権を取得するためには、法令で規程された所定の書類を特許庁に提出する必要があります。
(2)出願公開:商標登録出願があったときは、出願の内容が公開商標公報で公開されます。
(3)方式審査:特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。
(4)実体審査:特許庁の審査官が、出願された商標が登録されるべき要件を満たしているか否かの審査を行います。
以下の商標は、登録の要件を満たさないものとして拒絶されます。
1) 自己の商品・役務と他人の商品役務とを識別することができないもの
2) 公益上の理由や私益保護の見地から商標登録を受けることができないもの
(5)拒絶理由通知:登録の要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます。
(6)意見書:拒絶理由の通知書に対しては、意見書等を提出することができます。
(7)登録査定:審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、登録すべき旨の査定がされます。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。
(8)拒絶査定:意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断したときは、拒絶すべき旨の査定を行います。
次に、出願にかかるコストは区分数によりますが、おおよそ21,000円です。
また、登録がおりると、66,000円が必要で10年間有効です。
弁理士さんに最初から依頼すれば、登録には50,000円と成功報酬50,000円程度が必要です。ただし、権利侵害の場合は警告書のみ、訴訟等によりケースバイケースだそうです。
この特許庁のホームページを見てご理解いただければ個人での出願もできないことはないと考えますが、かなりの労力が必要と思われます。
|
|
|
|