質問 |
県内でもいくつかの団体が「地域名+作物名」で商標を取得しているところですが、その団体に属せず、個人でその作物を販売する場合、注意点があればお教えください。
パンフレットなどを拝見すると、その同じ地域内でその商標が取得される以前から、個人が販売用のパッケージなどに「地域名+作物名」を採用している場合は、継続してしようできると解釈できると思うのですが。
このような場合、個人で販売する農家等が気をつけることがありましたら、お教えください。 |
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回答 |
「地域名+作物名」ですので、その地域団体商標の出願日以前から使用していることが立証できれば、先使用権があり継続使用は可能と考えますが、立証できるかどうか検討する必要があります。
基本的に団体に加入することをお勧めいたします。団体への加入にあたっては排除できないことになっています。どうしても個人で販売したいとお考えの場合は、商標登録されていない別の名称を使用することになります。産直等で「○○さんちのサツマイモ」とか生産者の顔が見える販売方法を見受けますが、このような方法はいかがでしょうか。なお品種名は別途表示することができます。 |
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