質問 |
商標登録の手続き、費用とメリットを教えてください。 |
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回答 |
1)出願の手続き
手段としては、1.書面による出願書類の提出、または2.パソコンによる出願があります。書面出願の場合は、出願後に電子化するための手数料が必要です。パソコン出願をするには、特許庁に事前に「電子情報処理組織使用届」を提出しなければなりません。
実際の出願書類の作成は弁理士さんに依頼することが多いと思われますが、以下に出願見本を示します。
願書に記録すべき主な項目の概要
必須 【書類名】 商標登録願
任意 【整理番号】 T2000−A1−1
任意 【提出日】 平成15年 7月14日
必須 【あて先】 特許庁長官殿
必須 【商標登録を受けようとする商標】
必須 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
必須 【第1類】
必須 【指定商品(指定役務)】 化学品,植物ホルモン剤
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他にも区分がある場合は複数区分となり納付金額が加算されます。
【第○類】
【指定商品(指定役務)】 △△ |
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必須 【商標登録出願人】
条件必須 【識別番号】 300000001
条件必須 【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3−3−3
必須 【氏名又は名称】 ○○サービス株式会社
任意 【代理人】
条件必須 【識別番号】 100000001
条件必須 【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3−3−5
任意 【弁理士】
必須 【氏名又は名称】 代理一郎
任意 【電話番号】 03−3123−4567
任意 【ファクシミリ番号】 03−3123−4568
任意 【手数料の表示】
条件必須 【予納台帳番号】 123456
条件必須 【納付金額】 21000 |
※【納付金額】(経費)
・出願手数料は、通常1件21,000円です。
・一つの願書で複数の区分の商品(役務)指定することができます。
・複数区分の場合は6,000円+15,000円×区分数 となります。
(参考)
電子出願についての詳細については独立行政法人工業所有権情報・研修館のホームページ(http://www.inpit.go.jp/index.html)
から「パソコン電子出願」を選択すると、電子出願に関するメニューが表示されますので参考にして下さい。
2)商標権取得のメリット
商標登録出願をして登録の査定がでると、商標権の範囲で他人の使用が禁止され、紛らわしい類似の商標を使用できなくなります。
a)その商標を自社だけが使うことができる。
例えば、宣伝などの営業努力によって、ようやく自社の商品名が消費者の間で有名になったとします。ところが、この商標を他社が勝手に真似をし、同じような商品に付けて売り出したらどうなるでしょう?
消費者は商品名をキーワードとして商品を買うので、間違って他社の商品を購入してしまいます。また、自社にとっても大きな損害です。多くの費用をかけてその商品名を宣伝し、有名にしたのは自社なのですから、他社が同じような商品名を使うのを禁止したいと考えるのは当然です。
このような場合に商標権が活躍します。その商品名についての商標権を取っておけば、他社の無断使用は商標権の侵害であり、他社に対し直ちにその使用をやめるよう請求できます。したがって、商標権を取っておけば、安心して宣伝や広告ができます。
b)他社は、良く似た商標を同じような商品、サービスに使えなくなる。
自社の登録商標とまぎらわしい商標を他社が使った場合は、他社に対して「良く似た商標を同じような商品、サービスに使ってはいけない」と言うことができます。商標権には類似範囲というものがあって、良く似た商標の使用にも権利が及ぶからです。 |
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