JADEA 一般社団法人全国農業改良普及支援協会
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トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答商標権・地域団体商標制度に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 観葉植物の商標登録の名称について、どの程度の類似の商標まで保護されるのか教えてください。
回答
 名称については、漢字やカタカナ、ひらがな表示を含め、容易に同一のものと判断されるものが同一とみなされます。類似性の判断は厳密には難しいようです。類似性があるとされて、これまで登録を認められなかった例を示しますので、参考にしていただければと思います。

1.発音が紛らわしいが、呼称が類似しているとみなされて、登録が認められなかった例:
    ・「山清」と「ヤマセ」
    ・「コロネート」と「CORONET」

2.意味内容が紛らわしいが、概念が類似しているとみなされて、登録が認められなかった例:
    ・「友達」と「Friend」
    ・「王様」と「King」
回答者 社団法人 農林水産技術情報協会
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