質問 |
観葉植物の商標登録の名称について、どの程度の類似の商標まで保護されるのか教えてください。 |
|
回答 |
名称については、漢字やカタカナ、ひらがな表示を含め、容易に同一のものと判断されるものが同一とみなされます。類似性の判断は厳密には難しいようです。類似性があるとされて、これまで登録を認められなかった例を示しますので、参考にしていただければと思います。
1.発音が紛らわしいが、呼称が類似しているとみなされて、登録が認められなかった例:
・「山清」と「ヤマセ」
・「コロネート」と「CORONET」
2.意味内容が紛らわしいが、概念が類似しているとみなされて、登録が認められなかった例:
・「友達」と「Friend」
・「王様」と「King」
|
|
|
|