質問 |
地域団体商標権の未登録周知商標の先使用権についてお聞きします。個人出荷の農家の方が、地域団体商標の出願日の 5年以上前から、「地域名+作物名」を入れたパッケージを業者に作ってもらっていて、 実際に使用しているようです。 さらに、その業者もそのことを証言できるとのことなのですが、この場合、「地域団体商標」の出願日以前から使用していることが立証できる」といえると思うのですが、それでも「商標登録されていない別の名称を使用することになる」のでしょうか。 |
|
回答 |
ご相談の件は先使用権の未登録周知商標に該当する案件と思われます。
1.先使用権を得るにはご質問の内容にあるように、「地域団体商標」の出願日以前の証明(今回のもので可能と考えます)が必要です。
2.「地域団体商標」の出願日以前に周知されていたかを立証できるかどうかですが、
とくに今回は、2.の周知の程度がどの程度されていたか、が問われることになります。チラシ等の広告、あるいは地域の新聞等でニュースになったとかがあれば十分だと思われます。
基本的には以上の2点ですが、後者の立証ができるかがポイントになります。
先使用権については商標法の第32条に記載されていますので、参考にしてください。 |
|
|
|