質問 |
10年ほど前に、農協職員が野菜のなすで「○○(地域名:漢字)の美なす」を「○○(地域名:かな)のびーなす」と読ませ、商標登録申請したところ却下されました。個人的に「○○(地域名:漢字)の…」と申請しても通らなかったのではないかと推定し、再度JAが「○○(地域名:漢字)の美なす(○○(地域名:かな)のびなす)」で商標登録したいと考えていますが、登録できるでしょうか。 |
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回答 |
「美なす」が商品名なのか(俗称なのか、慣用名称なのか)よく分かりませんが、商品名であるとすれば、普通の商標登録出願をしたのでは、産地名と商品名からなる商標と言うことで、自他商品識別力がなく、商標法第3条第1項第3号等(単なる商品の産地、販売地等)を根拠に拒絶されてしまいます。
しかし、地元のJAが出願人になって、商標「○○の美なす」、指定商品「○○産のなす」として、「地域団体商標登録願」を特許庁に提出すれば、「○○の美なす」が地元JA乃至その組合員の扱う「なす」として有名になっていれば(少なくとも隣接県で知られていれば)、商標登録される余地はあります。
ただし、webで生産地情報を見ますと、この「○○(地域名:漢字)の美なす」の生産地は3市2町2村と、かなり広範に及んでいます。この地域でこの美なすの生産に係わっている農業協同組合がどれだけあるのかは知りませんが、複数あってどちらの農協も生産販売に力を入れかなり有名にしているというような状況であれば、関係組合が共同して出願すれば登録しやすくなるでしょう。
(平成20年10月)
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