JADEA 一般社団法人全国農業改良普及支援協会
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トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答商標権・地域団体商標制度に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 JAが「○○(地域名、以下同様))の高原アスパラガス」で申請したところ、別紙のとおり却下されました。まだ10年に満たない産地ですが、市場でも高く評価されています。このためJAは、ダメならば商標は取らずこのままで行こうと考えています。この名前を活かす妙案があれば教えていただければと思います。
回答
 商願2008-25940「○○の高原アスパラ」は、出願情報を見ますと、通常の商標登録出願(商標「○○の高原アスパラ」、指定商品「アスパラガス」)として出願されています。そしてこの審査官も指摘するように「高原アスパラ」は高原で栽培されたアスパラガス程の意味合いを有するでしょうから、この商標は「商品の産地、品質」を表すということになるでしょう。

 しかし、この「○○の高原アスパラ」は、「地域団体商標登録願」(商品「○○高原産のアスパラガス」)に変更出願すれば、登録される余地があると思います。もちろん、それには「○○の高原アスパラ」が地元JA乃至その組合員の扱う「○○高原産のアスパラガス」としてある程度有名になっていなければなりませんが(少なくとも隣接県あたりで知られているというような状況)。
(平成20年10月)
回答者 日本弁理士会
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