質問 |
“なし”を8年ほど前に「○○(地域名)のめぐ実」で名前を統一して出荷箱等に使っており、名前が定着したので2、3年後、その名前で商標を取ろうとしたのですが、JAが名前を使い始めた同じ頃、A企業がまったく同じ名前で商標登録していました。そのため、JAは商標取得をあきらめていました。 しかし、先日、弁理士さんが、「商標登録されていても3年以上使われていなければ、不使用の審判請求すれば取消しされる場合がある。取得者が使っていることを証明できないと取消しになる」と話していましたが、そうなのでしょうか。A企業は、使っていないという情報が入っていますので、今後どのような対応をすればよろしいのでしょうか。 |
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回答 |
商標登録されても、継続して3年以上日本国内において使用していなければ、不使用取消審判を請求して商標登録を取り消すことが出来ます。したがって、使用していないことがはっきりしているのであれば、この審判を請求して取り消し、自分で同じ商標を出願して商標登録してしまうのも手です。
使用していない可能性が強いが確証は持てないという場合には、相手に商標権の譲渡を申し入れてもよいと思います。使っていなければ、比較的安く(例えば、30〜50万円ぐらい)で買い取れる可能性があります。
どちらかというと、譲渡の申し入れの方が穏便ですので、まずは申し入れをし、よい感触がつかめないようであれば、取消審判の請求に切り替えてもよいでしょう。この場合、その商標については自分でも出願しておく必要があります。取り消しても、自分で出願しておかないと登録を受けることは出来ません。
なお、この商標は、出願するとすれば、普通の商標登録出願です。地域団体商標の対象ではありません。
(平成20年10月)
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