質問 |
商標の登録ができない名称で一般的に使われているものはできないと聞きましたが、その名称に一文字を付け加えれば登録できるのでしょうか。 |
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回答 |
一文字を加えることで、全体として自他商品・自他役務の識別力が生じたという場合には、登録できる可能性があります。
商標登録できない名称で一般的に使われているものとしては、その商品や役務についての普通名称、慣用商標、品質・原材料表示や産地表示等がありますが、これらの名称等は、商品や役務を流通過程に置く場合に必要とする表示であり、また、それ自体では自他商品識別力や自他役務識別力が無いということで、商標登録ができないとされています(商標法第3条第1項各号)。
然るに、これら普通名称や原材料表示、産地表示等であっても、これらに一文字を加えることで、全体として自他商品・自他役務の識別力が生じたという場合には、商標登録が可能であるということになります。例えば、ある普通名称や品質表示用語に、漢字、片仮名、平仮名、アルファベット等の一文字を加えることで、普通名称や慣用商標、品質表示等ではなくなった(全く異なったニュアンスの造語ができた)というような場合には、識別力が認められますので商標登録が可能となるでしょう。また、過去の商標登録例を見ると、「愛」、「輝」、「光」、「心」、「夢」などの漢字は、それ一文字でも識別力が認められ単独で商標登録されておりますので、普通名称や品質・原材料表示等であっても、このような一文字をある程度目立つようにどこかに加えることで、全体として識別力が認められるようになり登録できる可能性があります。
ただし、例えば、普通名称や原材料・産地表示等の語尾にアルファベット一文字を加えたような場合には、単にそのアルファベット文字が記号・符号の類と見られる可能性があり、そのような場合には自他商品・自他役務の識別力が生じたとは言えませんので、登録は難しいということになります。
要するに、どのような文字であっても、一文字を加えることで全体として識別力が生じるようになったという場合には商標登録できる可能性がありますが、そうでない場合には登録は難しいということになります。ケースバイケースです。
(平成21年1月)
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