質問 |
地域団体商標の出願について、幾つかの団体から出願された場合、最初に登録した団体のものとなってしまうのでしょうか。 (長野県における地域団体商標出願状況をみると、戸隠そばは、292長野県信州そば協同組合と296戸隠そば協同組合が出願していますが) |
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回答 |
複数の団体が同一の商標(地域ブランドとして周知なもの)を使用している場合は、共同して出願しない限り、いずれの団体も地域団体商標の登録を受けることはできません。一方の出願人にとって、出願人以外の周知商標の使用者が存在することになり、商標法に定める未登録周知商標保護の規定に抵触するためです。後先の問題ではありません。
ちなみに、長野県信州そば協同組合他の出願「戸隠そば」は拒絶理由通知を受けており、戸隠そば協同組合の方の出願は失効している模様です。
なお、似たような商標であっても全く同一ではない場合には、当該地域においては平穏に共存していることも考えられますので、取引の実情においては混同しない(類似しない)として双方登録を受けられる場合もあります。
(平成21年2月)
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