質問 |
過去に、新たに確立した生産技術をもとにユニークなネーミングを思いつき、地元新聞にもアピールした豚肉について大手飼料メーカーから商標権で侵害の通知を受けて、ネーミングをあきらめた経緯があり、講義の質問で3年間活用されていなければ使える可能性があるという回答を頂いたが、それは、特許でいえば取り下げた例に相当するのでしょうか。3年を過ぎれば登録せずに使えるということでしょうか。 |
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回答 |
その大手飼料メーカーの登録商標が継続して3年以上使用されていない場合には、不使用取消審判により取り消すことができます。しかしながら、侵害通告をしてきたということは、不使用であれば取消をかけられることが当然想定されるので、何らかの使用実績を作っていることが推測されます。
不使用取消審判を請求して当該メーカーから何らの使用証拠も提出されなかった場合には、商標登録は取り消され、他の者がその商標を登録することができます。但し、出願の際には中間の第三者の出願がないか確認する必要があります。
たとえ3年間不使用であっても、取り消されない限り権利は有効なので、登録しないで使用すると、なお侵害通告を受けるリスクがあります。侵害訴訟となった場合、登録商標がほとんど使用されていない場合には、損害賠償額は低額(あるいはゼロ)に抑えられると考えられますが、訴訟リスクは事前に回避すべきです。
侵害通告を受けても、全く同一の商標でない場合には、非類似と判断できる余地はないか、取引実情では混同は生じないと判断できないか、弁理士等に相談することをお勧めいたします。
また、他の語を結合するなどして、非類似となる方向へ商標を変更することが考えられます。いずれにしても、将来のリスクをも回避して安心して使用するためには、何らかの形で権利化することが必要です。
(平成21年3月)
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