JADEA 一般社団法人全国農業改良普及支援協会
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トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答商標権・地域団体商標制度に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 地域団体商標の権利者は組合等の組織であることから、組織構成員以外が閉め出され生産できる者が狭められ、問題となりませんか。
回答
 質問者が心配されているように、地域団体商標を所有している組合等への加入が不当に制限されていると、その地域団体商標を使用できない人がでてきてしまい、悪用しようとすれば、地域ブランド商標を一部の人たちのみが使用して、その組合に入らない(入れない)人を排除することになりかねません。
 そのため、地域ブランドの権利者となる組合等は、そこへの加入が自由にできる組合等でなければならない、と法律で決まっています。こうすれば、使用したい人はその組合等へ加入をすれば使用できるようになるので問題ないんですね。逆に自由な加入を認めないと、法律上、その組合等は地域団体商標を取得することはできないのです。
 但し、それでも組合等に加入しない人がいた場合はどうするか。
 例えば沖縄であれば、沖縄生麺協同組合が地域団体商標「沖縄そば」を所有していますが、沖縄生麺協同組合に加入していない(加入しない)飲食業者はどうなるのか。もう「沖縄そば」という名称で沖縄そばを販売してはいけないのか、という疑問が生じると思います。
 しかし、その場合であっても、「沖縄そば」という名称を使用することができます。但し、
下記1〜5を満たすことが条件です。
 1.地域団体商標(沖縄そば)の出願前から商標「沖縄そば」を使用していること
 2.以前から使用していた商標「沖縄そば」が地域団体商標の出願に係る商標と同一
   又は類似であること
 3.以前から使用していた商標「沖縄そば」が使用されている商品・役務が地域団体商標
   の出願に係る商標(沖縄そば)の指定商品・指定役務と同一又は類似であること
 4.商標「沖縄そば」が継続して使用されていること
 5.商標「沖縄そば」の使用目的が不正競争の目的でないこと
 このようにして、地域団体商標が登録された場合であっても、その地域の人が継続して使用できるようになっています。
 ですから、地域ブランド名をある組合が地域団体商標として商標登録しても、不当に生産者が限定されたり、生産地域が限定されるということはありません。
(平成21年12月)
回答者 吉永 貴大(吉永国際特許事務所)
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