質問 |
商標の類否判断に関して、ある商標に語句を加える際のポイントを教えて下さい。 |
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回答 |
ある商標に語句を加える場合に気を付けているポイントを3つ挙げるとすれば、以下のような点です。
1 ある語句を付け加えることによって、冗長にならないようにすること
あまり冗長になってしまうと、2つ以上の部分に分離されて類否判断を行われてしまう場合があるからです。例えば、特許庁の審査では「chrysanthemumbluesky」と「クリサンシマム」又は「ブルースカイ」は類似すると判断しますので注意が必要です。
2 付け加える語句に、識別力の強い語句を使用すること
付け加える語句が、「スーパー」や「デラックス」など、いわゆる識別力が弱いといわれる語句を用いると、特許庁の審査ではその部分が無視されて類否判断が行われる恐れがあるので、なるべく識別力の強い語句を使用するように勧めています。最も好ましいのは、付け加える部分に依頼者自身が所有している登録商標を使用することです。
3 ある語句を付け加えた結果、別の登録商標に類似することにならないようにすること
ある登録商標に非類似になるようにある語句を付け加えても、その結果、別の登録商標に類似することになってしまっては意味がありません。そのため、新しい商標を考えた場合は、その新しい商標について、再度商標調査をすることが必要です。
(平成22年2月)
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