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トップページお知らせ令和元年度 有機JAS・GAP認証取得等支援事業の公募について
令和元年度 有機JAS・GAP認証取得等支援事業の公募について

 有機JAS認証を取得した農産物・加工食品については、EU等への輸出に当たって「有機同等性」が認められていることもあり、近年、EU向けに我が国の有機食品の輸出が増加しています。
 また、国産農産物の強みや適正な管理を海外にアピールし、輸出を促進するに当たって、国際的に通用する規格・認証の重要性が増しています。
 このため、一般社団法人全国農業改良普及支援協会(以下「協会」という。)は、これら有機JAS認証やGAP認証(GLOBALG.A.P又はASIAGAPのいずれかに限る。以下同じ。)の認証取得を通じて、農産物等の輸出拡大に資するよう、下記のとおり、輸出に向けた認証取得や商談等の取組を行う事業実施者(協会が支援を行う農業者等をいう。以下、同じ。)を募集します。



1 公募期間
令和2年2月14日(金)〜令和2年3月13日(金)

2 PRパンフ
 ・有機JAS認証取得等支援事業PRパンフ.pdf
           事業の活用のための参考事例はこちら
            (※平成29年度補正予算 国際認証取得等支援事業による取組です)

 ・GAP認証取得等支援事業PRパンフ.pdf

3 応募書類
 本事業に応募しようとする場合は、認証取得等支援事業実施要領(以下「事業実施要領」という。)に基づいて、応募書類を作成し、5の応募先に提出してください。
 (1)事業実施要領.pdf
 (2)実施要領別紙1 有機認証取得等候補者に係る機械等のリース方式による導入の取組基準.pdf
 (3)実施要領別紙2 GAP認証の取得等支援の取組に係る留意事項.pdf
 (4)実施要領別紙3 補助対象経費.pdf
 (5)実施要領別紙4 GAP認証の取得の取組における留意事項.pdf
 (6)実施要領別紙5 認証取得等支援対象者の選考基準.pdf
 (7)参考 :補助対象とする商談の取組内容について.pdf
       :補助対象経費 商談費用別内容例示.pdf

 〈応募・申請書類〉
  (有機JAS認証)
  (1)事業実施計画承認申請書(別記様式第1−1号).docx
  (2)事業実施計画書(別記様式第1−1号関係).xlsx
  (3)機械等リース導入取組計画書.xlsx

  (GAP認証)
  (1)事業実施計画承認申請書(別記様式第1−2号).docx
  (2)事業実施計画書(別添1〜3を含む)(別記様式第1−2号関係).xlsx
  (3)機械等リース導入取組計画書.xlsx

  (4)【記入例】事業実施計画書.pdf

  〈関係通知等〉
  (1)有機JAS認証、GAP認証取得等支援事業実施要領.pdf
  (2)事業実施要領別記様式(第1−1号〜第7−2号).docx

4 応募書類提出部数
提出部数 : 2部(申請書類、添付資料含む)

5 応募先(提出先)
〒107−0052
東京都港区赤坂1−9−13 三会堂ビル 9階
一般社団法人 全国農業改良普及支援協会 有機JAS・GAP事業担当

6 問い合わせ先
有機JAS・GAP事業担当  河本
電話 03(5561)9562、03(5561)9561
月曜〜金曜  10時〜17時(正午〜13時を除く)

7 応募書類提出後の対応
 提出された応募書類は、協会において審査の後、事業実施計画選考委員会に諮り、当該計画についての採択の判断が行われます。その結果については、速やかに応募者に通知をしますので、採択通知があった者は、速やかに事業実施要領第7の1の規定に基づく「補助金交付申請書」を提出してください。協会は、これに基づき補助金を交付すべきものと認めたときは「補助金交付決定通知」を行います。
 なお、作付時期等から交付決定前に緊急やむを得ず、事業に着手しなければならない場合には、事業実施要領第6の2の規定に基づく「補助金交付決定前着手届」(別記様式第3号)を「補助金交付申請」と同時期に提出してください。

8 その他
(1)事業実施要領に定めるもの以外は、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業実施要綱(平成28年10月11日28食産第2762号農林水産事務次官依命通知)、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付要綱(平成28年10月11日28食産第2771号農林水産事務次官依命通知)及び有機JAS認証、GAP認証取得等支援事業実施要領(令和2年1月31日付け元生産第1639号農林水産省生産局長通知)によるものとします。
 なお、審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。また、その他国及び協会の定めるところにより義務を課すことがあります。

(2) 当該補助金において仕入れに係る消費税は、原則として補助金額に含めないものとします。ただし、消費税の納税義務のない事業者、免税事業者及び簡易課税業者は消費税を含めることができます。

(3) 事業実施要領第11の規定に基づく事業の「実施状況報告書」の提出に当たっては、実際のGAP認証取得に要した経費(審査費用及び旅費)に係る証拠書類(審査会社の領収書等)を添付してください。
 なお、実際に要した経費が契約額を下回った場合には、その差額を協会に返還していただくこととなります。

 
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