一般社団法人全国農業改良普及支援協会(以下「協会」という。)では、農林水産省が令和2年度補正予算で措置した国際認証取得等支援事業の一環として、GAP認証の審査を行う者(以下「GAP認証審査員」という。)に必要な研修受講等について支援することとしましたので、下記のとおりGAP審査員になりうる者(以下「審査員候補者」という。)を募集します。
記
1 事業の目的
農産物等の輸出にあたっては、複数の国と同等性相互認証を有する有機JAS認証や、GFSIの承認を得たGAP認証(GLOBALG.A.P.、ASIAGAP)など、国際的に通用する規格・認証の取得が取引要件として求められている。
このため、協会は、GAP認証拡大において、GAP審査員の確保がボトルネックとなることを踏まえて、審査員候補者に対する、GAP認証審査員となるために必要な研修受講等の取組を支援する事業を実施します。
2 事業の概要
本事業の概要については、次のファイル及び以下を参照下さい。
GAP認証審査員育成支援事業 PRパンフ.pdf
(1)対象者 |
次に掲げる要件の全てに該当する者であること。 |
@ |
GAP認証の運営主体が定める学歴・教育歴及び職歴をみたしていること (参照) |
A |
GAPの認証審査業務に従事する意向があること |
B |
研修の受講状況等に関する情報を審査会社に提供されることに同意すること |
C |
日本発GAP認証の国際規格化に向けた環境整備事業、農業生産工程管理推進事業交付金、国際認証取得等支援事業その他の国の事業において、GAP認証審査員となるための支援を受けていないこと(これらの事業によりGAP認証審査員となった者が、別のGAP認証の審査員又は団体認証の審査員となるために、新たに取り組む場合を除く。) |
(2)支援内容 (参考) |
協会は、(1)の要件を満たす審査員候補者が、研修受講計画に基づく次に掲げる研修を受講するために必要な研修受講費及び旅費を支援します。
なお、研修の成果に関わらず支援を行うのは各研修につき1回限りとします。 また、現時点において、審査員候補者が受講済の研修については、支援の対象にはなりませんので、ご注意下さい。 |
@ |
審査員研修
GAP審査員に関する全般的な知識を習得することを目的とした次に掲げる
いずれかの研修 |
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ア |
JGAP審査員研修 |
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イ |
GLOBALG.A.Pにおける審査の基本原則を習得するための1日以上の研修及び農薬(植物防疫)・肥料・IPM(総合的病害虫・雑草管理)に関するトレーニング |
A |
団体認証研修
日本GAP協会が承認する団体認証研修
ただし、日本GAP協会にASIAGAP上級指導員又はJGAP上級指導員として登録されている者及び@イに掲げる研修受講の支援を受けた者は対象外とする。 |
B |
一般衛生管理とHACCPの教育・訓練コース(2日間以上に限る) |
C |
品質又は食品安全マネジメントシステム審査員研修
品質マネジメントシステム審査員、又は食品安全マネジメントシステム審査員を養成することを目的とした、次に掲げるいずれかの研修 |
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ア |
IRCA、JRCA若しくはRABが承認(認定)し、又は日本GAP協会が承認する、40時間以上の品質マネジメントシステム審査員研修 |
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イ |
IRCA、JRCA若しくはRABが承認(認定)し、又は日本GAP協会が承認する、40時間以上の食品安全マネジメントシステム審査員研修
ただし、品質又は食品安全マネジメントシステム審査員研修の受講については、審査会社とGAP認証の審査業務に従事する旨の契約(審査会社に在職している場合を含む。以下同じ。)を締結し、かつ、当該契約に基づき、GAP認証の審査を実施した実績を有する審査員候補者に限ります。 |
D |
審査会社からの要請に基づき審査員候補者の育成過程として行う認証審査(審査会社から報酬または実費支給がない場合に限り、旅費のみ支援。) |
E |
その他、GAP認証審査員の育成に資する研修 |
(3)その他
審査員候補者と審査会社とのマッチングを支援するため、必要に応じて、審査会社に審査員候補者に関する情報を提供するとともに、マッチングの場の設定を予定していますので、審査員候補者には積極的な参加をお願いします。 |
3 支援対象経費等
(1)支援対象経費
審査員候補者の研修受講等に必要な経費(研修受講費用、研修受講旅費、手数料、認証審査旅費)のうち、審査員候補者から実績報告のあった経費(領収書等により金額を確認できるもの)とします。
(2)支援額及び上限額
研修受講費用及び手数料については、実費を支援します。また、研修受講等旅費及び認証審査旅費については、別紙旅費の補助基準に基づき算出した額を支援します。
ただし、応募時に提出のあった研修受講等計画をもとに算出した交付決定額を上限とします(交付決定額は、採択結果とともに通知します)。
(3)その他
支援対象となる期間は、下記の「6 応募方法」にある別記様式第1号により提出された書類を審査し、事業計画選考委員会で諮られた後に通知する採択結果通知書の期日(令和3年7月中旬予定)から、令和3年の12月末日までの研修受講及び認証審査に要した経費について支援しますので、採択結果通知書が届く前に手続きされた経費については支援対象外となります。
4 募集人数
5名程度
応募者多数の場合には、以下の順序による優先採択を行い、ア〜エの同じ条件下では見込額が少ない者からの順とします。
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ア |
現に個別認証に係るGAP認証審査員であって、団体認証の審査員になることを目的(以下「団体認証目的」という。)として応募を行った者であって、かつ、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県(以下「関東地方等」という。)以外に現に居住し、又は居住しようとするもの |
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イ |
団体認証目的の応募を行った者であって、アに該当しないもの |
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ウ |
団体認証目的以外の応募を行った者であって、関東地方等以外に現に居住し、又は居住しようとするもの |
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エ |
アからウまでのいずれにも該当しない者 |
5 募集期間
令和3年9月10日(金)〜令和3年10月1日(金)必着
6 応募方法
本事業に応募しようとする場合は、下記「12 関係要領等」のGAP認証審査員育成支援事業実施要領(以下「事業実施要領」という。)の内容を了解いただいた上で、応募書類を作成し、下記「8 応募先」に提出して下さい。
(応募・申請書類)
別記様式第1号.xlsx
7 応募書類提出部数
提出部数 1部
8 応募先(提出先)
〒107−0052
東京都港区赤坂1−9−13 三会堂ビル 9階
一般社団法人 全国農業改良普及支援協会 GAP審査員担当
9 応募書類提出後の対応
応募書類提出後の概要は次のとおりです。詳細は、12 のGAP認証審査員育成事業実施要領でご確認下さい。
(1)提出された応募書類は、協会において審査の後、外部有識者による事業計画選考委員会に諮り、当該計画についての採択の判断が行われます。その結果については、速やかに別記様式第2号「GAP審査員育成支援事業審査結果通知書」により、応募者に通知をしますので、採択通知があった者は受領後に研修受講等計画に基づき研修の受講手続き(研修受講の予約及び受講料の支払い)を開始して下さい。 |
(2)審査員候補者に採択された者の、採択後の流れは以下のとおりです(採択通知の際に改めてお知らせします。) |
ア |
審査員候補者が、各自で研修の受講手続きを実施し、「研修受講等届(別記様式第4−1号、4−2号)」により研修受講日の2週間前までに協会に届出 |
イ |
アで届出した研修の受講が完了した都度、「研修受講等報告書(別記様式第5−1号、5−2号)」により、協会に報告 |
ウ |
ア及びイの手続きを行い、研修受講等計画の研修が全て終了した際に、協会は支援対象経費を支給 |
エ |
やむを得ない事情により、研修計画を変更する場合・あるいは中止する場合は、「研修受講計画変更申請書(別記様式第3号)」により、協会に申請 |
※ 協会は、研修受講届の内容が研修計画に則していないと判断した場合には、審査員候補者にその研修の受講の中止を指示する場合があります。
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10 その他
事業実施要領に定めるもの以外は、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業実施要綱(平成28年10月11日28付け食産第2762号農林水産事務次官依命通知)、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付要綱(平成28年10月11日付け28食産第2771号農林水産事務次官依命通知)及び有機JAS認証、GAP認証取得等支援事業実施要領(令和3年1月29日付け2生産第1915号農林水産省生産局長通知)によるものとします。
なお、審査過程等において、資料の追加等を求める場合があります。また、その他国及び協会の定めるところにより義務を課すことがありますので、ご承知おき下さい。
11 問い合わせ先
GAP審査員担当 佐野
電話 03−5561−9562、03−5561−9561
月曜〜金曜 10時〜17時(正午〜13時を除く)
なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のためテレワークを実施しておりますので、お問い合わせについては、下記お問合せフォームからお願い致します。後日改めて回答いたします。
▼GAP審査員事業お問合せフォーム
12 関係要領等
・GAP認証審査員育成支援事業実施要領.pdf
・別記様式第3号〜第5号.xlsx
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