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トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答育成者権に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 新しい品種を育成する場合、登録品種を片親として利用することは可能と思いますが、親としての利用が許されない場合というのはあるのでしょうか。
回答
 種苗法では登録品種を育種素材として利用する場合には育成者権の許諾が不要であると規定しており(種苗法第21条第1項第1号)、 利用が許されない場合はないとされています。 ただし、変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組み換えその他の農林水産省令で定める方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成した場合 (従属品種)やその品種の繁殖のため常に登録品種の植物体を交雑させる場合(交雑品種)には、当該登録品種の育成者権がそれらの品種にまで及ぶとされています (種苗法第20条第2項)。
参考HP  http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogo.html
参考文献 -
回答者 独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課
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