JADEA 一般社団法人全国農業改良普及支援協会
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トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答育成者権に関する質問
育成者権に関する質問
登録品種の育成への利用について
1-1-1 新しい品種を育成する場合、登録品種を片親として利用することは可能と思いますが、親としての利用が許されない場合というのはあるのでしょうか。
1-1-2 種苗法では登録品種を育種に利用することは育成者権の範囲外としているが、農家が契約で育種に利用しないと約束している場合、育種に利用するのは認められるのか。契約していなければその登録品種を育種に利用できるのか。
1-1-3 今年の春に出願公表された花きの品種について、管内の農家から栽培して良いか相談がありました。その品種は、全国各地で栽培が1998年頃から行われていたようです。未譲渡性に抵触して登録拒絶になりませんか。
1-1-4 品種登録、商標登録の手続きは、とても大変であることを聞いています。事務レベルを含めてサポートしていただくとしたら、どういうところに協力依頼をすれば良いでしょうか。
先育成について
1-2-1 「登録品種を育成した者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種を育成した」ことを証明する方法を教えてください。
1-2-2 証明する手段の一つとして、育成した新品種を種苗管理センターに「寄託」することによって育成時期を証明することが可能かどうか教えてください。
1-2-3 「登録品種を育成した者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者は、 その登録品種に係る育成者権について通常利用権を有する」の条文の解釈について、先育成者は品種登録していなくても、通常利用権があると解釈してよいのかどうか教えてください。
1-2-4 出願公表にあたり、複数の人が同じ品種を出願しようとした場合、一番先に出願した人に権利が与えられるということですが、品種登録をしようとする場合、すでに同じものが出願されているかどうか知ることはできるでしょうか。また、それはどのような手続きをとればよいのでしょうか。
特性調査について
1-3-1 出願品種の特性調査において、比較すべき対象品種や類似品種の特性値が少ない品目の場合、調査を進める上で困窮してしまうのですが、その対処法を教えて下さい。
1-3-2 種苗登録出願にあたって、対照品種に類似品種がない場合はどうすればよいでしょうか。
1-3-3 特性表の作成方法の詳細について以下の点を教えて下さい。花弁の大きさを測定する場合、長径を測るものだという細かな取り決めがあると言うことですが、その内容を教えて下さい。
品種類似性試験について
1-4-1 品種類似性試験(DNA分析を除く)を依頼したいがどうしたらよいか。
1-4-2 品種類似性試験の特性比較と比較栽培は何が違うのですか。
1-4-3 DNA分析による品種類似性試験を依頼したいがどうしたらよいか。
品種登録について
1-5-1 山取りの花木を個人育種で選抜したものを品種登録するには、なかなかその個体を証明できる物的な根拠がとれにくいのですが、どのようにすれば品種登録できるでしょうか(特性審査のためにどのようなデーターが必要でしょうか)。
1-5-2 花きにおいて、花の部分に区別性がみられなくても、葉や茎などに区別性がみられれば、新品種として登録することは可能ですか。
1-5-3 新潟県の某地域で、下記の大豆の在来種について品種登録したいという要望があります。品種登録することが可能か教えて下さい。登録が可能な場合、今後の手続き、登録時の留意点について教えて下さい。
また、登録不可能な場合、どのような点に留意していれば良かったのかを参考までに教えて下さい。
                      記
1.品種登録データベースには登録されていないが、農業生産資源ジーンバンクには種子が保管されている。
2.登録要件である区別性については、他品種とは異なると考えられる。これから優良系統を選抜し、純系化したい意向がある。
3.過去1年以内に、本在来種を業として譲渡(権利申請予定者による販売)した経緯がある。
4.また、在来種の名称は「さといらず」というが、既にこの大豆を使用した加工品を「さとういらず」として試作品の販売を開始しているとともに、商標登録を申請中である。
1-5-4 種苗登録(出願も含む)されていない人為的に作られた品種について、育成者権はあるのか。また、その種苗を交配なり、増殖(栄養繁殖、球根等)した場合に罰則はあるか。前記の種苗は配布、販売可能か。
1-5-5 品種登録の出願に必要な書類に、特性表の添付は必須ではなくなったと聞きました。また、説明書に特性の必須項目を10項目程度記入するとのことですが、必須項目がない場合、素人判断では記入が難しい部分も多々ありますので、事前にアドバイスいただける出しょうか。
権利の効用の範囲について
1-6-1 海外でパテントのある品種の日本国内での取り扱い(権利問題)について、または逆のケースについて、教えて下さい(種苗法上の縛りではなくて輸入または輸出業者と育成者、購入者との間の契約問題と思われますが)。
1-6-2 海外では自家増殖に対してもロイヤリティが発生すると聞きましたが、日本においては、自家増殖については利用権が発生しないと考えていいのですか。
1-6-3 自分の育成品種を、新品種育成の素材として利用されることを防ぐことは可能ですか。
権利の活用について
1-7-1 民間人の育成者権を県が利用している事例はありますか。
1-7-2 海外出願している県の育成品種の事例はありますか。
1-7-3 国内生産者が育成した品種の海外での登録事例はどのようになっていますか。
権利侵害について
1-8-1 登録品種が無断で増殖され販売されている情報をつかんだ。店頭で販売している侵害品について、侵害行為の証拠を作りたい。どうしたらよいか。
1-8-2 違法な栽培をしている農家の情報が寄せられた。権利者が直接その農家へ確認に行くと拒絶される恐れがあるので品種保護Gメンに調査してもらいたい。
1-8-3 育成者権はあくまでも個人の権利であるので、侵害問題に関してどこまで県の農業改良普及員として関与するべきなのか。
1-8-4 味の良い在来種カボチャを改良して新品種の育成者権を取得(JAと県の連盟で登録)して、JAが中心となって地域内の農家に苗を配布して生産し、地域特産物として独占販売しています。地域団体商標権を近いうちに申請する予定ですが、最近、近隣の直売所で同じ名前の偽物が販売されているとの情報がありました。品質の悪い物があると、全体の信用低下が懸念されます。権利侵害を防ぎ、ブランドを守るにはどうしたら良いか対策を教えてください。
1-8-5 登録されている花の品種の苗にパテント料を支払って1,000株購入しました。ハウスに植えたらその内の何本かが枯れました。枯れた分を増殖してもかまわないでしょうか。
1-8-6 甲が苗木について、品種登録はしていないが商標権を持っている場合、乙が、この苗木を甲から購入して自家増殖したり、増殖したものを他人に譲渡したり、あるいはJA生産部会で増殖する場合、何らかの法規制はあるのでしょうか?
1-8-7 登録が失効した品種を直売所やインターネット等で販売するとき、下記の場合について問題がありますか?
【1】種子を正規ルートで購入し、品種名を表示して販売(品種登録は失効している)
【2】古い品種のため事実上種子の購入が不可能なので、 以前に購入していたものを自家採種を繰り返して生産し、品種名を表示して販売(品種登録は失効している)
【3】出所はわからないが種子を譲り受け、品種名を表示して販売(品種登録は失効している)
1-8-8 両者が合意すれば契約は成立しますが、品種利用許諾契約に盛り込めば、種苗法に反することでも大丈夫になるのでしょうか?
例えば、(JA部会などある範囲内での)農家間の種苗の譲渡など、育成者権をもつ者が、「いいよ」といえば何でもよくなるのでしょうか?
1-8-9 次のような対応は、育成者権の侵害になるでしょうか
【1】農家が隣の家から種を分けてもらい栽培し、直売所で販売している場合
【2】農家が食用として販売されている豆を自分の畑にまき、収穫物を得て販売している場合
【3】生産組合や集落営農組織が種子を購入し、それを増殖して組合員に配布する場合
【4】市等が種子を購入し農家に栽培させる場合
【5】市等が種子を購入して、生産組合の一部の構成員に配布し、これを増殖して翌年別の組合員にも栽培させた場合
1-8-10 収穫物を生食や加工品で販売する目的の農家から、試験場で研究用に栽培している果樹の穂木を求められました。次の場合育成者権の侵害になるでしょうか。
【1】育成者に確認すれば、譲渡できますか。
【2】品種登録が失効していれば、譲渡できますか。
1-8-11 パテント品種がホームセンターで売られていますが、株分け等の増殖に対しての規制の明示がありません。営利栽培でなければOKなのでしょうか。
1-8-12 育成者権の侵害を発見したとき、具体的にはどのような手続きがとられていますか。
1-8-13 某研究機関より研究用の果樹の穂木の譲渡を受け増殖しました。試験販売、さらには農業者に配布(有償でも)し、営利活動につなげたいと考えていますが、もとの某研究機関の考えとしては、そのような利用は一切認められないとのことです。ジーンバンクでは、まあ問題はないでしょうとの判断です。やはり母株を所有する機関の方針が尊重されるのでしょうか(品種登録は消失しています)。
1-8-14 数戸の農家で借地料を均等に出し合って借りている農地で共同育苗を行い、苗を均等に分け、自作地で栽培することは許されるか。共同育苗が許されるケースを教えて下さい。
出願の手順と経費
1-9-1 品種登録の手順や経費を教えてください。
仮保護の期間と内容
1-10-1 種苗法における仮保護の期間と具体的な保護内容について教えてください。
従属品種について
1-11-1 県が育成した花の品種を栽培していたら、花色の異なる突然変異株が発生しました。形質の安定性を確認したので品種登録したいが、従属品種になると思われるが、どのような手続きで出願を行ったらよろしいのでしょうか。
1-11-2 パテント品種を購入した場合、そこから生じた枝変わり品種の取扱について、従属品種と見なされるのはどの程度までの変異ですか?品種登録はできますか。
1-11-3 新品種は育種に利用できるそうですが、新品種を利用した場合、新たにできた交配種は従属品種として利用した新品種の育成者権が及ぶと思うのですが、それは新品種から見て、子や孫まで、またはそれ以降の何世代までなのか。それともその新形質に対してなのですか。
ロイヤリティについて
1-12-1 種苗のロイヤリティについて以下について教えて下さい。
種苗の販売時にロイヤリティを課し、その後、市場へ出荷する際に再び製品に対してロイヤリティを課すという、二度取り的な方法は法律的に問題はないでしょうか。
登録品種の利用について
1-13-1 他県が品種登録している農産物に地域ブランド品として愛称をつけて販売する場合の注意点について教えて下さい。
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