質問 |
甲が苗木について、品種登録はしていないが商標権を持っている場合、乙が、この苗木を甲から購入して自家増殖したり、増殖したものを他人に譲渡したり、あるいはJA生産部会で増殖する場合、何らかの法規制はあるのでしょうか? |
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回答 |
甲の苗木については品種登録されていないということですので、甲から正当に購入した苗木を乙が自家増殖したり、JA生産部会で増殖したり、あるいは増殖した苗木を他人に譲渡する行為自体には、何らの法規制もないはずです。信義則に反しない限り自由に行えます。ただし、甲は苗木について商標権を取得していますので、乙がこの増殖した苗木を販売する場合、甲の登録商標を用いたり、これと紛らわしい商標(類似する商標)を用いてはいけません。それをすると、甲の商標権を侵害することになり、差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがあります。
(平成20年10月)
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