質問 |
品種登録の出願に必要な書類に、特性表の添付は必須ではなくなったと聞きました。また、説明書に特性の必須項目を10項目程度記入するとのことですが、必須項目がない場合、素人判断では記入が難しい部分も多々ありますので、事前にアドバイスいただける出しょうか。 |
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回答 |
お問い合わせのとおり特性表の添付は必須ではなくなっています。しかし、特性表を付けず、説明書に必須形質だけを書けばよいのは、審査基準の形質表の中に網かけが付いているものだけと考えていただいたほうがよいと思います。現在、多くの種類の審査基準が知財課のホームページで公表されていますが、そのうち約80種類くらいのみです。
その他のものについても説明書にその品種の特性を表わすのに重要と思われる10程度の形質の特性を記載して提出すれば出願の受理はしてもらえます。しかし、審査官が審査時に出願品種の特性を把握するにあたって、特性表の提出を求めることが多いと思います。また、出願者自身も自分が出願する品種が審査基準上どのような特性を有する品種であるかを把握しておかなければならないことから、出願をする前に特性表に基づくすべての形質を可能な限り調査し、特性表を完成しておく必要があります。
特性表ができていれば説明書の「出願品種の特性」部分に「別添特性表のとおり」と記載し、特性表を添付しておくのが一番よいと思います。
また、どの形質を書けばよいかの事前相談についてですが、知財課の審査官からのアドバイスは難しいと思います。種苗管理センターやコンサルタントからはある程度のアドバイスをすることはできますが、これであれば完全というものはありませんので特性表を添付することをお勧めすることになります。
特性表の作成にあたっての調査時期、調査部位、調査方法等のアドバイスは可能ですので、種苗管理センターやコンサルタントに相談をしていただければよろしいかと思います。
出願後、書類不備で補正命令を受け、補正するとそれに要した期間だけ出願公表が遅れ、仮保護の発生が遅れてしまいます。また審査そのものも遅れる可能性があります。補正命令が出ないような出願書を作成し出願することが大切です。
(平成22年1月)
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参考HP |
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参考文献 |
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回答者 |
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(独)種苗管理センター業務調整部品種保護対策課・品種保護Gメン
及び品種登録コンサルタント |
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