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質問と回答
質問と回答
質問
育成者権はあくまでも個人の権利であるので、侵害問題に関してどこまで県の農業改良普及員として関与するべきなのか。
回答
特に権利者側からの相談についてはどこまで関与すべきなのかは難しい。法律・制度に関する相談・アドバイスや弁護士・弁理士へのつなぎ程度までかも知れません。ケースバイケースで対応されるしかないと思います。
つくば市での専門研修の質疑より
回答者
:
独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課
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