JADEA 一般社団法人全国農業改良普及支援協会
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トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答育成者権に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 DNA分析による品種類似性試験を依頼したいがどうしたらよいか。
回答
 種苗管理センターでDNA分析が実施可能な植物(品種)は、いちご及びおうとうの登録品種、いぐさの「ひのみどり」に限定されます。 この他、稲、白いんげんまめ、小豆、茶等については他の検査機関等が実施しています。 当センターのDNA分析を希望される場合は、品種類似性試験依頼書及び試料 (通常、いちご及びおうとうの果実は30個、いぐさの茎は30本、苗は10株)を提出してください。 提出された試料から無作為に抽出した10サンプルを分析します。ただし、品種類似性試験を依頼するためには次のような条件があります。 (1)試験を依頼する理由が育成者権の侵害に係るものでなければなりません。(2)試験の依頼者は育成者権者、 専用利用権者又はその代理人若しくは育成者権侵害を訴えられた者又はその恐れがある者でなければなりません。 試験は有料サービスです。詳しくは品種保護対策課にお問合せ下さい。
参考HP  http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogo.html
参考文献 -
回答者 独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課
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