質問 |
自分の育成品種を、新品種育成の素材として利用されることを防ぐことは可能ですか。 |
|
回答 |
種苗法は品種の育成の振興を目的としており、種苗法第21条には、育成者権の効力が及ばない範囲の一つとして、「新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用」をあげています。したがって、種苗法によって育種素材としての利用を制限することはできません。(注)
(注) しかしながら、現実の利用許諾契約において、供給した登録品種の種苗を新たに育種素材として利用する行為を禁ずる旨の条項を設ける例が見受けられます。農林水産省の植物新品種の保護の強化及び活用の促進に関する検討会報告(平成18年12月19日)によれば「法律が定める以上の制約を契約により相手方に課すいわゆるオーバーライド条項の有効性は、育成者権の利用許諾においても問題となり得るため、そのような条項の社会的影響及び適法性について十分に吟味する必要がある」とされています。
(平成20年11月)
|
|
回答者 |
: |
独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課・品種保護Gメン |
|
|