質問 |
新潟県の某地域で、下記の大豆の在来種について品種登録したいという要望があります。品種登録することが可能か教えて下さい。登録が可能な場合、今後の手続き、登録時の留意点について教えて下さい。
また、登録不可能な場合、どのような点に留意していれば良かったのかを参考までに教えて下さい。
記
1.品種登録データベースには登録されていないが、農業生産資源ジーンバンクには種子が保管されている。
2.登録要件である区別性については、他品種とは異なると考えられる。これから優良系統を選抜し、純系化したい意向がある。
3.過去1年以内に、本在来種を業として譲渡(権利申請予定者による販売)した経緯がある。
4.また、在来種の名称は「さといらず」というが、既にこの大豆を使用した加工品を「さとういらず」として試作品の販売を開始しているとともに、商標登録を申請中である。 |
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回答 |
大豆の在来品種を品種登録したいとのことですが、在来品種は公知の品種であり、昔から流通しているものですので、品種登録の要件の区別性、未譲渡性に抵触し、品種登録はできません。
なお、当該在来品種を選抜あるいは交配等を行い、在来品種と特性において区別性のある系統を育成すれば、それを品種登録出願することは可能です。又、品種登録の要件に「未譲渡性」がありますので、出願日より1年をさかのぼった日前に当該品種の種苗及び収穫物を譲渡していないことが必要です。
新しい品種の品種名称についてですが、在来品種名は付けることができません。又、大豆を使用した加工品に「さとういらず」(商標登録申請中)を使用しているのであれば、新しい品種名に「さとういらず」と付けることはできないと思われます。詳細については農林水産省知的財産課担当官へお問い合わせください。
(平成21年10月)
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参考HP |
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参考文献 |
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回答者 |
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独立行政法人 種苗管理センター業務調整部品種保護対策課 品種保護Gメン |
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