質問 |
県が育成した花の品種を栽培していたら、花色の異なる突然変異株が発生しました。形質の安定性を確認したので品種登録したいが、従属品種になると思われるが、どのような手続きで出願を行ったらよろしいのでしょうか。 |
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回答 |
種苗法施行規則第15条には、「従属品種はある登録品種に主として由来する品種であることが必要であるため、両親から由来する通常の交雑からは生じず、従属品種が育成されうる育成方法は、1.変異体の選抜、2.戻し交雑、3.遺伝子組換え、4.細胞融合(非対称融合に限る)に限られます。 」とあります。今回は1に該当すると考えられます。
出願については、一般の出願手続きと変わりありません。
なお、登録されましても、もとの登録品種(県)が登録されている間は、従属品種の種苗の生産、譲渡等の利用にあたっては、県(育成者権者)の許諾を受ける必要があります。 |
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