質問 |
種苗法における仮保護の期間と具体的な保護内容について教えてください。 |
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回答 |
種苗法第十四条に「出願公表の効果等」として「出願者は、出願公表があった後に出願品種の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後品種登録前にその出願品種、当該出願品種と特性により明確に区別されない品種又は当該出願品種が品種登録された場合に第二十条第二項各号に該当することとなる品種を業として利用した者に対し、その出願品種が品種登録を受けた場合にその利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。」とあります。
これがいわゆる「仮保護」に関する規定です。従いまして、仮保護の期間は、出願公表された日から品種登録された日の前日までになります。また、具体的な保護内容は、出願者が出願品種等の無断利用を知り、その利用者に対して書面で警告したにもかかわらず、当該者が業として出願品種等を利用した場合に、その出願品種が登録された場合の利用料に相当する補償金の請求権を認めることによって出願品種等の無断利用を防止することです。なお、同条第二項に「前項の規定による請求権は、品種登録があった後でなければ、行使することができない。」とありますのでご留意下さい。
仮保護の期間についての補足ですが、種苗法第14条の第4項の規定があり、出願の拒絶や取下げが行われた時には、補償金の請求権(いわゆる仮保護)は初めからなかったものとされます。 |
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