質問 |
パテント品種を購入した場合、そこから生じた枝変わり品種の取扱について、従属品種と見なされるのはどの程度までの変異ですか?品種登録はできますか。 |
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回答 |
種苗法第20条に「変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換えその他の農林水産省令で定める方法により、登録品種と主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる品種」とあります。これがいわゆる「従属品種」の定義です(注)。また、従属品種は、定義にあるように「かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる品種」ですので、品種登録は可能です。
(注)「『登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され』たことに該当するか否かは、当該品種の属する植物について専門的知見を有する研究者、当業者等による鑑定、DNA試験の結果などに基づき、当該品種の(1)内容について、原品種に代替したり、競争が起こりうるかどうか、(2)名称について、原品種との従属関係が推測されるものかどうか、等の点を考慮して総合的に判断される。特性の階級値の差の程度や、異なる特性の個数等のような一律の基準を設けることは困難であり」(「改訂新版 逐条解説 種苗法」(農林水産省生産局種苗課 編著)、120ページ)個々の事例ごとに検討する必要があります。
(平成20年11月)
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回答者 |
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独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課・品種保護Gメン |
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