JADEA 一般社団法人全国農業改良普及支援協会
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トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答育成者権に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 某研究機関より研究用の果樹の穂木の譲渡を受け増殖しました。試験販売、さらには農業者に配布(有償でも)し、営利活動につなげたいと考えていますが、もとの某研究機関の考えとしては、そのような利用は一切認められないとのことです。ジーンバンクでは、まあ問題はないでしょうとの判断です。やはり母株を所有する機関の方針が尊重されるのでしょうか(品種登録は消失しています)。
回答
 育成者権が消滅した品種は、原則、自由に使えるものと考えられます。ただし、当事者間で別途契約がある場合は注意が必要です。本件では当該種苗の利用方法・目的について、母株を所有する研究機関と十分な合意が得られていないことが懸念されます。試験販売や農業者への配布が、本件果樹穂木の譲渡契約に違反する可能性があるので、ご注意ください。
 なお、農業生物資源ジーンバンクは、試験研究用・教育用に遺伝資源の配布を行っており、使用目的の制限がある他、第三者への譲渡は制限されております。ジーンバンクより入手した種苗であった場合でも注意が必要と考えます。
(平成21年2月)
回答者 日本弁理士会育成者権−先育成について
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