質問 |
違法な栽培をしている農家の情報が寄せられた。権利者が直接その農家へ確認に行くと拒絶される恐れがあるので品種保護Gメンに調査してもらいたい。 |
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回答 |
品種保護Gメンには物品の押収や調査を強制する権限はありませんので、依頼により品種保護Gメンが単独で農家等侵害場所を調査することは行っていません。したがって、権利者は侵害疑義物品を商品として購入する等により入手するか、相手側が納得して同意した上で現場の調査や事情を聴取することになります。その際、品種保護Gメンは、権利者が侵害疑義物品を入手するか侵害状況を確認する現場に立会い、その状況を客観的に記録することによって侵害を証明する資料を作成することになります。 |
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