JADEA 一般社団法人全国農業改良普及支援協会
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トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答育成者権に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 種苗法では登録品種を育種に利用することは育成者権の範囲外としているが、農家が契約で育種に利用しないと約束している場合、育種に利用するのは認められるのか。契約していなければその登録品種を育種に利用できるのか。
回答
 契約の自由という原則があり、その契約が公序良俗等に反しない限りその契約は有効であるので、育種に利用すると契約違反となる。契約していなければ登録品種を育種に利用できます。
つくば市での専門研修の質疑より
回答者 独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課
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