質問 |
「登録品種を育成した者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者は、 その登録品種に係る育成者権について通常利用権を有する」の条文の解釈について、先育成者は品種登録していなくても、通常利用権があると解釈してよいのかどうか教えてください。 |
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回答 |
ある登録品種(A)について、当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者(先育成者)にはAの通常利用権があり、先育成者は品種登録をする必要はないと解されています。なお、通常利用権を有するのは先育成をした人に限定され、その他の人は育成者権者の許諾を得て登録品種を利用することになります。 |
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