JADEA 一般社団法人全国農業改良普及支援協会
サイト内検索
 
 
| English | Site Map |  
トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答育成者権に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 「登録品種を育成した者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者は、 その登録品種に係る育成者権について通常利用権を有する」の条文の解釈について、先育成者は品種登録していなくても、通常利用権があると解釈してよいのかどうか教えてください。
回答
 ある登録品種(A)について、当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者(先育成者)にはAの通常利用権があり、先育成者は品種登録をする必要はないと解されています。なお、通常利用権を有するのは先育成をした人に限定され、その他の人は育成者権者の許諾を得て登録品種を利用することになります。
参考HP  http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogo.html
参考文献 -
回答者 独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課
ページ先頭へ
Copyright Japan Agricultural Development And Extension Association. All Rights Reserved.