質問 |
出願公表にあたり、複数の人が同じ品種を出願しようとした場合、一番先に出願した人に権利が与えられるということですが、品種登録をしようとする場合、すでに同じものが出願されているかどうか知ることはできるでしょうか。また、それはどのような手続きをとればよいのでしょうか。 |
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回答 |
ご質問にありますように同時期に同一又は明確な区別性のない品種の育成が進んでいたような場合には、先願の品種が品種登録されます(先願主義)。
すでに同じものが出願されているかどうかを知るためには、農林水産省知的財産課HPで出願公表された品種及び品種登録された品種を検索することができます。ただし、このHPに掲載されている個々の品種特性情報は情報量に限りがあるため、さらに詳しくお知りになりたければ、出願公表中の品種であれば願書の閲覧・謄写が、登録品種であれば品種登録簿(特性値が記載されています)の閲覧・謄写が可能です。その手続きについては同HPにてご確認頂くか知的財産課の窓口(同課の種苗審査室品種登録チーム:03−3502−8111(農林水産省大代表))にお問い合わせ下さい。
(平成21年2月)
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