JADEA 一般社団法人全国農業改良普及支援協会
サイト内検索
 
 
| English | Site Map |  
トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答育成者権に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 パテント品種がホームセンターで売られていますが、株分け等の増殖に対しての規制の明示がありません。営利栽培でなければOKなのでしょうか。
回答
 個人的あるいは家庭的な利用を除き、原則、登録品種を増殖する場合は育成者権の許諾が必要です。また、営利目的でなければ増殖をしても良いわけではありません。
 ただし、農業者等(農業を営む者で政令で定めるもの)が正規に入手した種苗については、一定の条件下で自家増殖することは認められています。ただし、この自家増殖にも制限があり、育成者権者と増殖を制限する契約を交わした場合や、一部の栄養繁殖性植物については、自家増殖にも許諾が必要となります。
(平成21年2月)
回答者 日本弁理士会
ページ先頭へ
Copyright Japan Agricultural Development And Extension Association. All Rights Reserved.