質問 |
パテント品種がホームセンターで売られていますが、株分け等の増殖に対しての規制の明示がありません。営利栽培でなければOKなのでしょうか。 |
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回答 |
個人的あるいは家庭的な利用を除き、原則、登録品種を増殖する場合は育成者権の許諾が必要です。また、営利目的でなければ増殖をしても良いわけではありません。
ただし、農業者等(農業を営む者で政令で定めるもの)が正規に入手した種苗については、一定の条件下で自家増殖することは認められています。ただし、この自家増殖にも制限があり、育成者権者と増殖を制限する契約を交わした場合や、一部の栄養繁殖性植物については、自家増殖にも許諾が必要となります。
(平成21年2月)
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