質問 |
味の良い在来種カボチャを改良して新品種の育成者権を取得(JAと県の連盟で登録)して、JAが中心となって地域内の農家に苗を配布して生産し、地域特産物として独占販売しています。地域団体商標権を近いうちに申請する予定ですが、最近、近隣の直売所で同じ名前の偽物が販売されているとの情報がありました。品質の悪い物があると、全体の信用低下が懸念されます。権利侵害を防ぎ、ブランドを守るにはどうしたら良いか対策を教えてください。 |
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回答 |
ご質問は育成者権に関するものと商標権(地域団体商標)の二つに分けられます。
先ず、育成者権の侵害についてですが、近隣の直売所で売られているカボチャの品種はJAが持っている育成者権のものかどうかという点です。近隣の直売所で売られているカボチャの種子をどこで入手したか。種子として販売されており、正規に入手したものであれば栽培が可能です。ご質問の内容から推察いたしますと外部は出していないということですので、販売している品種名が登録してある品種と同一であれば権利侵害に該当すると考えます。しかし、JAが地域内農家に種子を配布するときの条件によっては変わってきます。例えば配布した種子の自家増殖を認めているかどうかです。自家増殖を認めている場合で地域内の農家が第三者にその増殖した種子を譲った場合、譲り受けた第三者は栽培しても権利侵害にならないと考えます。したがって、JAからの種子配布条件がどのようなものか確認する必要があるかと思います。一般的には第3者への配布が認められていないのが一般的かと考えます。
次に、商標関係ですが、まだ出願していないということは、何の権利も発生しないことになりますので、早めに出願されることです。 |
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