質問 |
海外でパテントのある品種の日本国内での取り扱い(権利問題)について、または逆のケースについて、教えて下さい(種苗法上の縛りではなくて輸入または輸出業者と育成者、購入者との間の契約問題と思われますが)。 |
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回答 |
海外の登録品種の種苗を正規に購入して(パテント料を支払って)我が国に持ち込むことは種苗法上は問題ありませんが、育成者権者と輸入業者等の間で利用について特段の契約がある場合にはそれに留意が必要です。
一方、我が国の登録品種の種苗を海外に輸出しようとする場合には注意が必要です。当該登録品種について保護を認めている国への輸出の場合は、正規に入手した種苗であれば育成者権者に輸出許諾を得る必要はありませんが、保護を認めていない国へ輸出する場合には、正規に入手した種苗であっても育成者権者の輸出許諾を得る必要があります。
(平成20年11月)
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回答者 |
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独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課・品種保護Gメン |
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