質問 |
他県が品種登録している農産物に地域ブランド品として愛称をつけて販売する場合の注意点について教えて下さい。 |
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回答 |
種苗法第22条によれば、登録品種の種苗を業として譲渡の申し出をし又は譲渡する場合には当該登録品種の名称を使用しなければならないとされています。
従って、収穫物の販売については、特段の規定はありません。地域ブランド品として収穫物に独自の愛称を付すことは種苗法上、問題はないと思われます。ただし、トラブルを未然に避けるために、品種登録している県に収穫物に愛称を付けることについて確認しておく必要があると考えられます。
(平成22年3月) |
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回答者 |
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独立行政法人 種苗管理センター業務調整部品種保護対策課・品種保護Gメン |
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