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トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答育成者権に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 種苗のロイヤリティについて以下について教えて下さい。
 種苗の販売時にロイヤリティを課し、その後、市場へ出荷する際に再び製品に対してロイヤリティを課すという、二度取り的な方法は法律的に問題はないでしょうか。
回答
 一度育成者権者(専用利用権者、通常利用権者を含む)が自分の意思に基づいて登録品種の種苗、収穫物及び加工品を譲渡した場合には、原則として、その後の利用行為には育成者権の効力は及びません(権利の消尽(種苗法第21条第4項))。したがってご質問にあるような許諾料の二度取りのようなことは原則としてできません。
 ただし、ご質問にあるような契約(例えば種苗の譲渡時に一時金として○○万円、その後の生産本数について○○円/本を支払うように求める契約)が両者の合意により有効であれば利用者は製品に対するロイヤリティを支払う必要があると考えられます。
(平成21年10月)
回答者 独立行政法人 種苗管理センター業務調整部品種保護対策課 品種保護Gメン
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