質問 |
育成者権の侵害を発見したとき、具体的にはどのような手続きがとられていますか。 |
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回答 |
まず、侵害行為に関する情報を十分に調査し、その実態を把握する必要があります。特に、侵害品を確保し、登録品種と同一のものであるか確認が必要です。また、入手した侵害品を、証拠として利害関係のない第三者に寄託することも必要です。
育成者権の侵害については、独立行政法人種苗管理センターの品種保護対策役(通称:品種登録Gメン)に相談するのがよろしいでしょう。品種保護Gメンは、対応策の助言のみならず、侵害疑義物品の寄託、侵害状況記録書の作成、品種類似性試験などの支援を実施しています。
侵害行為が十分に裏付けられた場合は、侵害者に対し、警告、示談交渉を行います。話合いによる解決が見込めない場合、育成者権に基づき、侵害行為の差止請求や損害賠償請求など民事訴訟の提起を行います。また、悪質な場合は、刑事上の措置(刑事告訴)といった対応をとることもできます。
(平成21年2月)
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回答者 |
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日本弁理士会 育成者権−権利侵害について |
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