質問 |
種苗登録(出願も含む)されていない人為的に作られた品種について、育成者権はあるのか。また、その種苗を交配なり、増殖(栄養繁殖、球根等)した場合に罰則はあるか。前記の種苗は配布、販売可能か。 |
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回答 |
育成者権は品種登録することにより発生する権利です(種苗法第14条)。品種登録されていない品種を交配及び増殖することは契約で特段の縛りがない限り自由です。種苗の配布及び販売についても同様です。
(平成21年10月)
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参考HP |
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参考文献 |
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回答者 |
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独立行政法人 種苗管理センター業務調整部品種保護対策課 品種保護Gメン |
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