質問 |
海外では自家増殖に対してもロイヤリティが発生すると聞きましたが、日本においては、自家増殖については利用権が発生しないと考えていいのですか。 |
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回答 |
いわゆる自家増殖については各国の法律上の取扱いに違いがあります。我が国の種苗法では、農業者個人または農業生産法人が最初に育成者権者より譲渡された種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる場合には、育成者権の効力は及びません。だだし、省令で定めた種類(現在81種類)の植物や契約で別段の定めをした場合は、こうした自家増殖にも育成者の権利が及びますので注意してください。
(平成20年11月)
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回答者 |
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独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課・品種保護Gメン |
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