店頭で販売されている侵害品を入手し侵害行為の証拠にするためには、入手の経路、日時、数量、金額等を客観的に証明する必要があります。さらに、入手した侵害疑義物品は利害関係者ではない第三者に預けるのが一番確実な方法です。種苗管理センターでは品種保護Gメンを全国5ヶ所に配置し、このような場合に依頼者とともに侵害行為の現場に行き、 入手の経路、日時、数量、金額等を客観的に記録する侵害状況記録書を作成するサービスを行っています。また、入手した侵害疑義物品を預かる寄託も実施しています。さらに、入手した侵害疑義物品が切花の場合には挿木による種苗の生産も行っています。 これらは有料サービスです。詳しくは品種保護対策課にお問合せ下さい。 |