JADEA 一般社団法人全国農業改良普及支援協会
サイト内検索
 
 
| English | Site Map |  
トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答特許権・実用新案権に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 特許をとった農業研究や技術を試験栽培するには権利者から承諾を得なければだめでしょうか。また、特許をとった作物以外での作物で上記の試験に取り組むことも、いけないでしょうか。
回答
 試験研究のためには認められることもありますが、一般的には業として実施するには問題があると考えます。したがって特許権者と連絡をとり許諾を受けなければなりません。その特許が現在公開中で、未だ登録されていない場合は、もし登録にならなければ自由に使うことができます。
回答者 社団法人農林水産技術情報協会
ページ先頭へ
Copyright Japan Agricultural Development And Extension Association. All Rights Reserved.