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特許権・実用新案権に関する質問
特許権・実用新案権に関する質問
2-1
特許をとった農業研究や技術を試験栽培するには権利者から承諾を得なければだめでしょうか。また、特許をとった作物以外での作物で上記の試験に取り組むことも、いけないでしょうか。
2-2
農家の創意工夫による既存の栽培技術と類似したものがメーカーから特許出願された場合、農家自身が特許への異議申し立てや不服申請をする経費も労力もありません。農家は独自に開発した技術であるにもかかわらず、特許侵害を訴えられてしまうことはないでしょうか。
2-3
特許第3809475号「イチゴの株据置栽培方法」(2003/10/0出願、2006/06/02登録、広島県所有)について、高設栽培でイチゴの株を越年させるとすべてが侵害に当たるのかどうか内容を見る限りよくわかりません。個々の技術について、例えば、窒素中断等の明記されている技術体系なのでしょうか。それとも、高設の据え置き栽培全体なのでしょうか。
2-4
カーネーションの仕立て方法で、より多くの切り花本数が得られる方法を考案し、それが特許や実用新案として認められることはありますか。
2-5
これまでに、全国の公的試験場(花関係)で、ある花に対して、有効な管理方法を確立し、その技術の特許や実用新案の申請をしたケース、認められたケースはありますか。また今後、こうした公的試験場の動きはあると思われますか。
2-6
特許などは、出願するとインターネットを通じて世界中に公開されるとのことですが、これらが、インターネットで公開される際、出願者が自ら英語や中国語などに翻訳しなければならないのですか?それとも、どこかの機関が翻訳してくださるですか?あるいは、日本語のままで構わないのですか?
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