質問 |
農家の創意工夫による既存の栽培技術と類似したものがメーカーから特許出願された場合、農家自身が特許への異議申し立てや不服申請をする経費も労力もありません。農家は独自に開発した技術であるにもかかわらず、特許侵害を訴えられてしまうことはないでしょうか。 |
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回答 |
もし特許侵害と言われた場合、その技術が特許申請される以前に使われていたことを立証できる場合は、先使用権が認められますのでその技術を利用することができます。また、その技術が産地内外を問わず、すでに使われていた(公開)なら、特許は登録されません。最近では先使用権の立証支援サービスをする会社もあります。
ここで、先使用権とは特許権者の発明と同一の内容をその特許出願以前から事業として実施、または準備している者が特許権者の承諾なくしても継続して無償で実施することができる権利です。
いずれにしても、優れた技術を開発したら、早めの特許出願をお勧めいたします。この場合、農家の方と普及センターが協力して技術開発を進め、共同出願(農家の方、普及センター職員の双方が発明者になる)されることが望ましいと考えます。 |
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