質問 |
特許などは、出願するとインターネットを通じて世界中に公開されるとのことですが、これらが、インターネットで公開される際、出願者が自ら英語や中国語などに翻訳しなければならないのですか?それとも、どこかの機関が翻訳してくださるですか?あるいは、日本語のままで構わないのですか? |
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回答 |
日本で特許を取ろうとするだけであれば、日本語で出願するだけでかまいません。
ご質問の通り、日本の特許庁に出願すれば、その出願から1年6か月経過後に、特許庁のウェブサイトにリンクしている「特許電子図書館」において、その出願の内容が一般に公開されます。日本語の出願内容をそのまま日本語で公開するわけです(現在日本の特許庁は英語の出願も受け付けていて、そのときは英語の内容と出願人が自分の負担で作成したその和訳が公開されます)。
この特許電子図書館には、機械翻訳のサービスも付いていて、日本語を英語に機械翻訳することができますし、英語での検索サービスもあります。それから、特許出願については英文の要約も特許庁の費用で作成されて公開されます。
したがいまして、出願人自身が英語や中国語に翻訳する義務はありません。
ただ、特許権は国単位ですので、アメリカや中国、韓国でも特許を取得したい場合には、それぞれの国で出願して手続をとる必要があります。そのときには出願人の負担で、英語、中国語または韓国語に翻訳して、それぞれの国の特許庁に出願する必要があります。
(平成21年10月)
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